テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。本講習会では、学科教育(4時間)の講習を行い、実技教育(2時間)は、各事業場にて日常使用している機種で行えるよう実施方法を整理した動画「実技教育のポイント」をご紹介します。
当支部では、上記の特別教育を以下のとおり実施します。
【特別教育】
令和6年度ご案内
申込書(上記リンクの「令和6年度計画表表」をご確認の上、受講希望日を記入してください。※12月3日(火)福岡県トラック総合会館 福岡県トラック総合会館 開催。※博多駅から徒歩6分 受講生の空きがあります。(11月18日現在)
【インストラクター講座】今年度は、福岡県支部での開催予定はありません。
各会場での講習問合せ先は陸災防福岡県支部(TEL092-431-1604)になります。