
テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化
貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。本講習会では、学科教育(4時間)の講習を行い、実技教育(2時間)は、各事業場にて日常使用している機種で行えるよう実施方法を整理した動画「実技教育のポイント」をご紹介します。
令和7年度は、上記の特別教育を以下のとおり実施します。
【インストラクター講座】(講師養成)4月16日(水)福岡会場開催 ※定員に十分空きがあります。(4月1日現在)
【特別教育】(操作者向)5月23日(金)、8月27日(水)、12月2日(火)福岡会場開催

各会場での講習問合せ先は陸災防福岡県支部(TEL092-431-1604)になります。